告知義務!!

2017年11月04日

最近のワイドショーのネタは神奈川座間市の猟奇的な殺人事件です、悲惨というか陰惨というか酷い事件です。犠牲者の方々の無念を思いこんな事件が二度と起こらない事を願うばかりか警察による再発防止策を確りと講じてほしいと思います、亡くなられた方々の冥福を心よりお祈りします。

 

連日の報道では現場からの中継で犯人が住んでいたアパートの映像が流れます、職業柄でしょうか... このアパートの今後が気になります、普通に貸すことはもう無理でしょうしその部屋だけでなく1棟全て借り手は付かないと思います、これだけの凶悪な事件ですから近隣の物件も難しいと思います。解体して更地にしても事件や事故、心理的瑕疵に関する告知義務はありますし資産価値としてはかなり低くなると考えられます。

告知義務に関しても今回の様な残虐な事件の場合と単純な自殺の場合とでは考え方も違います、売買と賃貸に関しても違いはありますし物件のタイプによっても違います、宅地建物取引業法では事件事故物件の告知義務に関して明確な線引きが無いのが現状です、基本的には業者が知り得た事実はお客様に伝えなければなりません。けどしかし、裁判の判例からみると『2年以上の経過は瑕疵に該当しない』との判例もありますし『50年以上経過しても告知義務有り』とした判例もあります。。。