こんなところで節税。。。

2014年10月28日

こんなところで節税。。。

 

寒さが本格的になってきましてそろそろ暖房を入れたり器具を出してくる頃となりました。まだちょっと早い気もしますが... 今朝の天

 

気予報を見てましたら明日の朝の冷え込みは大津で6℃、彦根では5℃だそうです... 年配の人とか赤ちゃんとか小さいお子さんの

 

おられる家庭にはヒーターにこたつ、加湿器の準備が必要ですョ。。。

 

今日は朝から10月を締めくくる最後の契約がありました、買主様売主様ありがとうございました。そこで、売主業者さんから 『なるほ

 

ど』 と感心されたことがありましたのでご紹介したいと思います、印紙税の節税についてです。

 

先ずは、印紙税とは... 課税対象となる文書(売買契約書、金銭借用証書、請負契約書、領収書その他いろいろ)を作成した時に収

 

入印紙により国に支払う税金です。営利目的でない個人の自宅売却などに授受される領収証の収入印紙は非課税扱いなんですが

 

売買契約書は個人間であっても課税対象となります。契約書に印紙を貼って終わりではなく消印も必要とされています。もしも、印紙

 

が貼って無かったり、消印が無かったら過怠金として必要な印紙の3倍の額の罰金が科せられます。。。

 

そこでこんな節税です。私は、かれこれ5年ほど前からやっているんですが、例えば1000万円の土地を購入して1500万円の家を

 

新築するとします。この場合不動産売買契約書は10,000円の印紙、新築の請負契約書も10,000円の印紙を貼り消印しなければ

 

いけません。合計20,000円です。売買も請負も契約書は2通作ることが一般的とされていますので契約書にはこう書かれている事

 

が多いです、『本書面を2通作成し売主(もしくは受注者)、買主(もしくは発注者)各自1通を保管する。』という文言がありますが、こ

 

れを『本書面を1通作成し原本を売主(もしくは受注者)が保管し買主(もしくは発注者)は原本の写しを保管する。』とします。もちろん

 

方の承諾が必要ですがこれをする事により節税が可能です、翌年の確定申告も写しでO.K.です。何らかの理由で原本が必要な

 

場合は出来ませんが、こんな節税もあるんです、20,000円はデカイですよね。。。不動産を買う場合や建物の新築の場合、中古の

 

家を買う場合も同じです、なんかいろんな手数料だの保険料に保証料いろいろ発生して何が何やか分らなくなって... 言われたもの

 

を全て支払うということではなく、節約できるところは節約して出費を少なくすることも大切だと考えています。