太陽光ソーラーパネルの反射光問題。。。

2014年10月29日

太陽光ソーラーパネルの反射光問題。。。

 

おはようございます。月末はまったりも出来ない水曜日なんで... ブログ更新が終わったら、せっせと事務処理です。

 

そんな今日は、表題の件を少しばかし...

 

ちょっと調べ物がありまして... 不動産トラブルによる民事訴訟の判例を調べておりましたら、こんなんありました... 最近の新築一

 

戸建には太陽光ソーラーパネルを設置される方が多いですよね、タイムリーやったんでちょっと紹介したいと思います。

 

判例集からなんで実際は日照時間や反射光の数値に屋根の形状や方向等々、メーカーや設置業者の見解も事細かく解説されて

 

いますが、かいつまみますとこうです... スイマセン。。。

 

ある日、自分(以下A)の家の隣の土地にその土地所有者(以下B)の新築工事が始まりました、ほどなくするとBの工事中に太陽光

 

ソーラーパネルの設置が始まりました。すると... パネルからの反射光がスゴイんです、すぐにAはBに説明を要求するとBの担当者

 

が来て反射光を確認しました、反射光がスゴイ事もありBの担当者は、打開策として二つの提案しました。

 

①パネル撤去案:パネルは撤去しますので、Aさんが撤去工事とパネル買取り費用合計¥2,710,050-の支払をして下さい。

②パネル設置位置変更案:反射光が常識程度になる様に設置位置の変更をしますので、Aさんが設置位置変更にかかる費用¥533,000-の支払いをして下さい。

 

これを聞いたAさんは、なんでうちが費用負担せなあかんのと難色を示しました。ですよね、だれでもそうなると思います。するとBさ

 

んは、『建物は建築基準法に基ずく適法な建物で、太陽光の反射は自然現象であるから加害責任はなく撤去の必要はない』と主張。

 

ここまで来ると裁判で決着やーとなりまして、AさんはBさん及び建築業者に対してパネルの全撤去と慰謝料100万円、弁護士費用

 

10万円の支払いを提訴しました。 さてどうなると思います???

 

裁判所は『Bは本件パネルの設置によりAの建物所有の円滑な行使を妨害し、日常生活の平穏を害した。また、建設業者は業者として本件パネルの設置でA宅に反射光被害が及ぶことは予見可能であった』として、Bにパネルの全撤去を、Bと建築業者に連帯してAに11万円の支払いを命じました。(平成24年4月18日横浜地裁判決)

 

太陽光ソーラーパネルの設置は新築時も後付時も隣家への配慮も必要ですよね、皆様も注意して下さい。。。

 

個人的には、この後のご近所付き合いがどうなってるのか心配です。