領収証の印紙。。。

2014年12月05日

領収証の印紙。。。

 

今日は、今月に決済をするために購入頂いたお客様と銀行関係の処理をご一緒しておりました。決済の日程を調整しておりますとお客様の希望は12月26日でした、売主、銀行、司法書士も都合に合わせて頂き26日となりました。そして私 『新しい年は新しい土地で新しい家で迎えたいですもんね』 すると奥さん 『それもそうなんですけど、26日に決済してすぐ引越しすると家財道具の整理も年末の掃除も一気に出来ますし、その方が気が楽ですし』 なるほど、その通りですね頑張って下さい。そして、今日はこんなお話...

 

今年の4月1日より領収証に係る印紙税の非課税範囲が拡大された事は知られていると思います、4/1以前は領収証記載額3万円未満までが非課税でしたが4/1以降は5万円未満が非課税となっております。今日、お客様宅で宅内配管から漏水が発生し水道屋さんに来てもらい工事をお願いしました、急な事もあり知合いの水道屋さんの紹介で来て頂いた職人さんでした。現場を見てもらいまして材料と手間で5万円くらいとのこと、工事が終わり集金に来て頂きました、工事費税込¥51,840-でしたのでお支払して領収証をもらいました、見ると確りと印紙が貼っています。これ印紙要りませんよ... そうです、印紙の貼付がいるのは税抜5万円以上の記載の場合です、つまり税込¥54,000-以上の場合です。水道屋さんはご存じ無かったらしく... 4/1以前でも簡単な修理や保守であれば税込3万円ちょうどの時もよくあり全て¥200-の印紙を貼っていたとのこと。相続税関係を始め来年及び来年度から始まる新税制体制もあります、大増税時代の幕開けです... 身近なところで無駄な税金を納めない様に注意ですね。

 

*領収証には税抜き価格が¥49,999-以下である記載がないといけません、ここ注意してください。