その固定資産税、見直しが必要かもしれま…

2015年07月12日

その固定資産税、見直しが必要かもしれませんよ。 これって不動産屋の新事業になるかも...

 

今日も昨日と同じでうだるような暑さでした、うだる?ってなに... 茹で上がるから来てるらしいです、しかしこれから梅雨明けですよ、明けてから先が思いやられる感じです。そして今日は不動産屋らしいブログにしたいと思います(゜゜)

 

固定資産税。これは、毎年1月1日の時点で土地建物を所有している全ての所有者に課税される税金です、毎年G.W.前後に各市町村から通知が届きます、封筒を開け税金の高さにため息が出る方も多いと思います。納付期限は多くの場合6月末で一括や年4回に分けてとかで納付します、市町村によっては10回払いが可能な市町村もあるようです。固定資産税は、事業者や個人が計算を行う所得税や確定申告等と違い市町村が評価を行い課税されています、税理士や土地家屋調査士等が評価や計算をしている訳ではありません。市町村税務課の担当者の方が膨大な数の土地と建物を担当されています、新築される建物もあれば解体される建物もあります、航空写真で確認されたりもしますが大半は現地に行かれます、おそらく間違いなんか無いと思いますが間違いがあれば適正な評価にしてもらわんとアカンですよね!! そこで、確りと評価課税がされているか確認をしてみるのはいかがでしょうか?

 

どのケースでも課税する為の課税標準額が存在しますそれが基本となり税額が算出されます、住宅用地(自己居住等は関係ありませんアパートや借家O.K.です)については税負担の軽減があります。小規模住宅用地(1戸に付200㎡までの住宅用地)であれば課税標準額の6分の1、一般住宅用地(200㎡超の住宅用地)は課税標準額の3分の1という軽減特例があります。

 

ここでのチェックポイント!!

① 課税は現況での課税となります、登記簿が宅地であっても宅地利用以外の場合は宅地ではありません、登記簿上建物が店舗や事務所であっても居住していれば居住用建物です。

② 小規模住宅用地は200㎡まで適用です、仮にアパートの場合であれば...6戸1棟とすると200×6で1200㎡までが課税標準額の6分の1となります。

③ 上記のようなアパートに隣接する土地でアパートの居住者が利用する駐車場(アパート敷地と駐車場敷地所有者は同一でないとあきません)も小規模住宅用地としての課税標準額軽減が受けられます。

 

次に、先ほども書きましたように評価は現況主義です、登記記録が宅地や雑種地であっても農作物を作っていればそれは田や畑です。そして面積です、面積は基本的には土地建物共に登記記録が優先されます、分譲地として開発された土地であれば確りとした測量図がありますが昔からある土地は登記記録面積と実測面積に違いがある事が多いです、父や祖父からの代とかの場合は要注意です、測量したら登記記録より小さければ当然税金は安くなります、もし大きければ胸の中にそっとしまっておいてください... 評価は面積だけでなく土地の地形や接道状況によっても変わります、不整形地やがけ地に間口狭小や奥行長大等々様々です。よく聞くのが道路提供している私道が課税されているケースです、入り組んだ土地や道路が狭い土地によくあるケースです。

 

スマイルコンサルタントでは税金が正しく課税されているか調査をする業務を本格的に立ち上げようと考えています、特に複数のアパート経営をされている方であれば税金は収益に直結しますしご先祖様の代から土地建物を相続されている方であれば面積や現況課税を調査する事により負担を減らす事が出来るかもしれません。是非一度お試しください、もしかしたら無駄な税金を払っていたかもしれませんよ...