プラス6万円ってなんやねん!?
2016年03月21日
プラス6万円ってなんやねん!?
風が冷たい3連休の最終日でした、この連休で不動産屋さんに行かれて土地探しに家探しの方も多かったと思います、いかがでした?良い物件にめぐり会えました???そして、不動産屋さんの仲介手数料って諸費用総額に占める割合が大きいですよね...
不動産売買仲介の仲介手数料は売買成約価格の3%プラス6万円これに消費税です。我々業者側もお客様に 「売買価格の3%プラス6万円に消費税が仲介手数料になります」 って説明してしまいます。お客様からしてみれば 「プラス6万円?」「何それ?」「根拠は?」となりますよね当然です、今日はそのお話です(^^)
不動産売買の仲介手数料は宅地建物取引業法で定められていて売買成約価格が基本となりパーセンテージで取決めが有ります、宅地建物取引業法で3%プラス6万円と決められている訳ではありません。宅地建物取引業法では仲介業者が受取ることの出来る報酬の上限額を明確にしています、売買成約価格200万円以下は5%、200万円を超え400万円以下は4%、400万円以上は3%を上限額として受取る事が出来るとしています。
例えば売買成約価格が1000万円の場合はこうなります...
1000万円の内の200万円までが5%ですから報酬は10万円
1000万円の内の200万円を超え400万円以下の部分は4%ですから報酬は8万円
1000万円の内の400万円以上は3%ですから報酬は18万円となり
これを合計します、10万円+8万円+18万円=36万円となりこれに消費税ですから¥388,800-(税込)となります。
上記を踏まえると売買成約価格が400万円以上の物件であれば1850万円でも1億8千万円でも売買価格の3%プラス6万円の公式に当てはめることが出来ます。ここで説明を終わるのが一般的な不動産屋さんです、この説明では数式を当てはめただけで 「プラス6万円ってなんやねん!?」 の答えにはなって無いですよね...
プラス6万円の根拠とはこうです。200万円以下の報酬は5%です、400万円以上の報酬3%と200万円以下の報酬5%との差額を数字に換算すると4万円(差額200万円のパーセンテージ差2%)になります。そして、400万円以上の仲介手数料3%と200万円を超え400万円以下の部分4%との差額を数字に換算すると2万円(差額200万円のパーセンテージ差1%)になります。この4万円と2万円を足すと6万円になるということでこれがプラス6万円の根拠です。どっちが分りやすい???
不動産仲介業者の報酬にあたる仲介手数料はあくまでも宅地建物取引業法第四十六条第一項に基づき宅地建物取引業者が売買の媒介に関して受け取ることの出来る報酬額の上限規定です、上限の規定です... あくまで上限です... (^^)