宅建業法の改正
2016年08月06日
おはようございます。この週末もスマイルコンサルタントは元気に営業中ですョ!! 汗でもかきながら土地探しに家探しに出かけませんか、そんな時は是非スマイルコンサルタントにもお声掛け下さい、新しい物件、知らなかった物件、価格が下がった物件に出会えるかもしれません。。。
そして今日は中古住宅に関するこんなお話から...
今年6月に宅地建物取引業法の改正がありました、一つ目「既存建物取引時の情報提供の充実」二つ目「消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上」ニュースや機関誌ではホームインスペクション(住宅診断士が第三者的立ち位置から建物の劣化や欠陥を調べ回収箇所や方法や時期に費用に至るまで専門家な見地からアドバイスをする業務)の斡旋及び義務化がクローズアップされている事が多く感じます。がしかし、ホームインスペクションは今では当たり前であり今更って感じがあるのも事実です。そんな中、スマイルコンサルタントが注目するのは一つ目の「既存建物取引時の情報提供の充実」です。
宅地建物取引業法は昭和39年に制定され、建築基準法は昭和25年制定後昭和46年に大きく改正されその後も幾度となく改正されてきました、新築建物に関する法改正や新法は多く制定されましたが中古建物である既存建物に関する項目はほぼ皆無です。
これらの法律が制定された頃は、経済を始め人口や世帯に物の生産等々全てが右肩上がりの時代です、中古住宅の取引では建物の劣化が有っても無くても建物に関する説明は知っている事実を伝えるのみ程度でした。
そして月日は流れて今の時代、社会構造は大きく変化しそれに伴い新築住宅や既存住宅を取巻く環境も変化しました、法改正後は長期優良住宅等を始めとする高性能な中古住宅が流通するようになり、大手のビルダーが販売する新築住宅よりも価格が高い中古住宅も流通市場には有ります。そうなると、高性能故に値段も高いですから従来のようなやり方では、中古住宅取引における説明責任を果たしたとは言えません。推測ですがこの様な流れから今回の法改正につながったのかもしれません。又、それに伴い良い点や優れた点だけでなく悪いこともきちんと伝えるシステムが構築されると尚良いのではないでしょうか。
二つ目の「消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上」に関しては次の機会に書きたいと思います。