宅建業法の改正パートⅡ
2016年08月23日
おはようございます。今朝は真面目に不動産屋さんのブログらしく不動産屋さんらしい内容にしたいと思います。前回8月6日にも書きました宅建業法改正のパートⅡです、今年6月に改正された宅地建物取引業法は大きく二つありました、一つ目「既存建物取引時の情報提供の充実」二つ目「消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上」です。一つ目は前回書きましたので今日は二つ目に触れて行きたいと思います。
先ずは... 宅地建物取引業法第一条(目的)にはこう記されています。
『この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。』
この条文中で一番重要なのは『購入者等の利益の保護』だと思います、購入者等ですから買う人も売る人も含まれています、不動産を買う人売る人の利益の保護は勿論のこと買う人売る人の利益を大きくする事も我々宅建業者に与えられた使命であり原理原則だと考えています。けどしかし、実際はどうでしょうか?不動産売買に於ける瑕疵担保責任やこれから義務化に動くホームインスペクションに関しては、不動産市場の活性化の方法や手法であり不動産を買う人や売る人の利益の保護に該当しません。
実際に不動産業者がやっているのは買取転売や専属専任媒介物件の囲い込みによる収益追求型の営業スタイルです、もしかしたらしなくても高く売れていた、もっと安く買えていたかもしれません、売りたい人や買いたい人にとっては機会損失のなにものでもありません...
全てが全てではありませんが実際に今も多くの不動産業者がこの営業スタイルです、改正点の二つ目である「消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上」にはほど遠い話です。これらに確りとメスを入れて行かないと本当の意味での『消費者利益の保護』につながっていきませんし、消費者利益の保護を考えない従業者が居ては資質の向上なんかあり得ません。