不動産競売

2016年10月04日

おはようございます。今日は不動産屋さんのブログらしく久しぶりに不動産に関して少し書いてみたいと思います。

『不動産競売』不動産業界の人は勿論、一般の人でも聞かれた事は有ると思います、民事執行法に基づき裁判所が不動産を売却する手続きを一般的に不動産競売と言います。滋賀では、大津地裁と地裁の彦根支部と長浜支部の3カ所で競売資料を閲覧する事が出来ます。資料は事件案件ごとに番号仕分けられており平成○○年(ケ)若しくは(ヌ)第○○○号と資料ファイルに表示されています。(ケ)は不動産担保競売で債権者が抵当権や根抵当権を行使して債権回収をする為の競売です、(ヌ)は強制競売で抵当権等で担保を取っていない債権者が債務者の債務不履行があった場合に執行力のある裁判所の判決や公正証書に基づき債務者の財産を差し押さえて競売になる場合を表します。

裁判所の競売の場合は金融機関が貸したお金の返済が滞った時に債権回収する為に担保に取った不動産を競売にかける(ケ)事件がほとんどですが(ヌ)事件の売却に関して弁護士や債権者から問合せや相場確認の連絡が稀にあります、債権者は通常お金を貸す方ですから金融機関や消費者金融が多いのですが(ヌ)事件となると債権者は個人の金貸し、売掛金を回収する為の企業や商店とか中には家族や親族という生々しいケースもあります。

 

長くこの業界に居りますと見たくない状況や聞きたくない話にちょくちょく出会います、会社員時代には親子間や姉妹間の骨肉の争いやドラマの様な内容をまの当たりする事もありました... けどしかし、この時の私の仕事は不動産の売却ですから不動産のプロとして個人的な感情を入れずに仕事を全うしていても本心は悲しくやり切れない気持ちになります。

時間が経過して仲直りされていると良いんですが... その時、家族って何やろ?って真剣に思ったことを今日のブログ書いてて思い出しました。。。