知らなんだ...

2018年01月25日

とうとう彦根にも寒波到来です、昨晩からの雪で起きたら一面の銀世界です。今朝は朝から長浜でした渋滞を予測して早めに出るもさほど渋滞もせずに長浜到着です、彦根より長浜の方が雪は少なく除雪も確り出来てます、彦根は主要道路もデコボコです...

 

先日、宅建士の免許更新でした更新には指定講習を受けなくてはなりません。不動産鑑定士から法令改正の講義、税理士からは税制ポイントの講義、弁護士は裁判判例から見る不動産取引の講義を受けて一日がかりの更新作業です。

そこで税理士からの話しでこんなんがありました不動産取引に於ける固定資産税都市計画税清算金の税務上の取り扱いについて。いわゆる公租公課の清算です、11日現在の所有者に課税される地方税です。関西(41日)と関東(11日)での起算日の違いはありますが、不動産の所有権が移転された日を含むその日以降は新所有者である買主が負担するという考え方から精算をします、この税清算は法的に定められている訳ではありませんが不動産取引の慣例となっています。

そして、この清算金... 固定資産と都市計画ですから当然の如く税金として取り扱われると思ってました... 実はこれ間違いです。

固定資産税都市計画税の清算金ではありますが、税金としての取り扱いではなく売買代金の一部としての取り扱いとなり売主は売買代金として買主は売買の諸経費としての取り扱いになります。これに法人が絡むと建物の税清算金に関しては消費税の課税対象となります、なので売主が法人で建物の税精算をしたら納税義務が発生する事となります。

 

テナントビルや収益一棟の売買の場合であれば税清算金が数百万となる場合もあると思います、となると、この場合で譲渡益が出る?出ない?の微妙な場合であれば確実に譲渡所得税の対象となってしまいます...

恥ずかしながら今回のこの講義で知りました、恥を忍んで不動産業者の人に聞きたいです、知ってました?知らんかったの私だけ???